団員規約

大宮ツインズ規約

第1条:名称 本団は「大宮ツインズ」と称す。
第2条:所在地 本団の所在地は、代表の住所地とする。
第3条:目的 本団は軟式野球を通じて会員相互の親睦を図り、子供たちの体力及び野球技能の向上を目的に、健康増進並びにスポーツ精神を養 い、心身ともに健全且つ礼儀正しい少年を育成する。
第4条:活動内容 本団は、さいたま市スポーツ少年団野球部会大宮に所属し、軟式野球の練習及び試合を行うとともに、部会及び関連団体主催の行事に参加するものとする。但し、学校行事を優先し、本団は学校行事への参加を妨げない。
第5条:会員資格 本団は、原則としてさいたま市内の小学校1年生から6年生の男女にて構成する。それ以外の入団については指導者会議にて決定する。
第6条:入団 入団を希望する者は、役員及び指導者が入団を相当と認めた時、保護者承諾の上、入団申込書を提出し、団費の支払いを完了することにより団員となる。
第7条:退団 団員は、団員の自由意思で本会を退団することができる。その際には「退団届」を提出することを以って退団となる。
(電話による退団も可能とする)
第8条:役員 本団の役員は、代表・団長・監督・会計等で構成され、役職については指導者会議の互選を以って選出するものとする。
第9条:指導者 本団は練習及び試合の具体的内容及び実施については指導者に一任することとする。指導者は団員の技量及び体力を見極め、適切な指導を心がけ、安全且つ円滑な運営に努める。
第10条:指導者会議 本団は「指導者会議」を置く。指導者会議は適宜開催することとし、本団の運営上必要とする決定事項について協議・決定するものとする。
第11条:父母会 本団は「父母会」を置く。父母会は団員の保護者で構成され、会長・副会長等役員は互選にて選出する。また、以下の事項等について協力するものとする。
  1. ①団員への連絡
  2. ②団員の引率
  3. ③車輛の手配
  4. ④救護
  5. ⑤グラウンドの確保
  6. ⑥団員募集
  7. ⑦部会行事への出席
  8. ⑧総会の開催等
第12条:会費 団費は以下の通りとし、毎月5日までに納めなければならない。
  1. 通常団費:3,000円
  2. 合宿積立:1,500円
但し、1家族に団員が2名以上いる場合は2人目から通常団費を2,000円とする。
第13条:会計 本団の会計年度は、その年の1月1日から12月31日とする。但し、卒団式の関係等から決算時期を変更することについては、指導者会議及び父母会にて協議の上、決定することができるものとする。
第14条:会計監査 その年度の決算については、会計監査を行うものとする。会計監査については、会計担当者以外から1名及び指導者から1名の選出を行い、総会にて監査報告を行うものとする。
第15条:総会 総会は年一回開催する。総会は役員・指導者及び父母会にて構成され、議長は役員の中から選出を行い、本年度の活動報告及び決算、次年度の活動予定及び予算について決議を行うものとする。
なお、役員・父母会協議の上、必要に応じて臨時総会を開催することができるものとする。
第16条:事故及び保険加入 団員は入団と同時に傷害保険に加入する。団員の事故及び傷害については本保険にて対処することとし、それ以上の補償については行わないものとする。なお、保険料は団費から支払い、本団にて手続きを行う。
第17条:遵守事項 団員は本規約を遵守することはもちろんのこと下記事項を遵守するものとする。
  1. ①礼儀正しく且つ迅速な行動を旨とし、元気いっぱい野球に取り組むこと。
  2. ②指導者の指導に従うこと。
  3. ③私服・ユニフォーム着用時に関わらず、きちんとあいさつをすること。
  4. ④野球用具を大切に取扱い、整理・整頓を行うこと。
  5. ⑤団体活動であり、協調性をもった行動をすること。
  6. ⑥無断欠席はしないこと。
第18条:強制退団 下記事由に該当する行為及び指導者会議にて退団させることが相当と認めた団員については強制的に退団させることができるものとする。
  1. ①本規約に違反もしくは逸脱した行為をした場合。
  2. ②会費を引き続き2ヶ月以上滞納した場合。
  3. ③いじめ及び暴力行為が発覚した場合、その行為者。
第19条:その他 本規約は、指導者会議での協議または総会にて、適宜改正することができるものとする。なお、指導者会議での協議による改正については、父母会と協議の上決定することとする。
附則 本規約は平成25年2月1日から施行する。
附則 本改正規約(8条、11~14条、会計役職の明記) は令和4年5月1日から施行する。
附則 本改正規約(12条、会費) は令和6年1月1日から施行する。

以上